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印紙税が変更 4月から5万円未満に

14/04/10

消費税法の改正に伴い印紙税の取り扱いが変更された。領収書など「金銭または有価証券の受取書」はこれまで、記載された受取金額が3万円未満を非課税としていたが、4月1日から5万円未満に軽減された。

4月1日以降、従来の慣習で3万円以上5万円未満の領収書に収入印紙を貼った場合は、原本を提示すれば所轄税務署から印紙税が還付される。消費税を区分記載している場合(総額5万2920円=本体・4万9千円、消費税3920円)だと印紙は必要ない。

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