第3種旅行業の業務範囲が拡大へ
第3種旅行業の業務範囲が今年3月末にも拡大する。「観光庁長官の定める区域」が定期航路で結ばれた半島や離島の市町村などにも拡大される改正で、地域密着型の旅行商品創出への取り組み強化がねらい。観光庁では3月9日まで、改正に向けたパブリックコメントを募集している。
第3種旅行業の業務範囲拡大については2007年5月に改正され、隣接市町村および本土(本州、北海道、四国、九州、沖縄本島)と離島間の範囲であれば募集型企画旅行ができるようになった。今回の改正は離島に限らず、該当する営業所が一般旅客定期航路で直結されている市町村にあれば、同一または隣接、近接している都道府県にまで拡大するというもの。
例えば、愛媛県・佐多岬にある第3種旅行業者であれば定期航路で結ばれた大分県大分市を目的地とした募集型企画旅行の企画造成が可能になる。大分市の業者も愛媛県伊方町の旅行商品化ができる。
観光庁観光産業課では「消費者保護の観点から、あまりの長距離に関しては線引きが必要だが、隣接または近接という条文で一定のしばりはできると考えている」とし、改正に向けてパブリックコメントを募り検討を重ねたいとしている。改正旅行業法は3月末にも公布、施行する考えだ。
(09/02/18)
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