IR申請期間を延長 観光庁、新規の整備計画を27年5―11月で改正案
観光庁は、特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)に基づく新たな区域整備計画の申請期間を定める政令改正案について、パブリックコメントを開始した。申請期間は2027年5月6日から11月5日までとする方針で、意見募集を経て政令制定手続きを進める。
12月17日の記者向け説明で、観光庁IR担当の阿部雄介参事官は「新たな区域整備計画の申請を受け付けるため、その申請期間を定める政令改正案について本日からパブリックコメントを開始した」と説明した。IR制度については、大規模なMICE施設やホテル整備を、カジノ収益を活用し民間活力で推進する仕組みと位置付け「主たる目的は公益性の高いMICE施設の整備だ」と強調した。
IR整備法では都道府県または政令指定都市が民間事業者と共同で区域整備計画を作成し国土交通大臣の認定を受ける必要がある。認定区域は最大3カ所だが現在認定されているのは大阪・夢洲地区のみとなっている。
申請期間設定の理由について阿部参事官は、自治体による事業者公募や議会議決などに相当の準備期間が必要になる点を挙げ「すべての自治体が公平に申請できるよう考慮した結果、2027年5月から11月までが適当と判断した」と述べた。整備の意向を示している自治体名などは非公表とし、残る2枠についても幅広く申請を受け付ける考えを示した。
パブリックコメントは26年1月16日まで。寄せられた意見を踏まえて政令制定手続きを進める。

公平に申請できるよう考慮したと説明する
阿部参事官(左)
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