基準資産額の特例は来年3月まで 観光庁、旅行業者の更新登録の申請で周知呼びかけ
22/02/28
観光庁が旅行業者の更新登録の申請に関して、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)を通じて、両団体会員旅行会社に周知徹底を依頼している。
基準資産額を算定する決算書類については、2023年(令和5年)3月までに更新登録の申請期限を迎える事業者に対して更新申請を弾力的に取り扱うというもの。
該当する旅行業者は「基準資産額を算定する決算書類を新型コロナウイルス感染症の拡大前に確定した直近の決算書(おおむね令和2年1月以前に確定したもの)とすることも可能」としており、旅行業者の中には、今年3月までに更新登録の申請期限を迎える事業者のみが対象になると誤解が生じていることから、期間延長を改めて通知している。
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