厚労省 新型肺炎拡大で宿泊施設に発症時などの協力を要請
20/01/31
新型コロナウイルスの感染拡大で、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課は1月23日、都道府県や保健所設置市、特別区に対し、所管する宿泊施設への注意喚起と、宿泊者名簿の正確な記載や医療機関との連携など、宿泊客の受け入れに当たっての協力を要請した。
また、施設において注意喚起する際の案内チラシ(日本語版・中国語版)を配布した。
協力依頼は次の通り。
1 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけるとともに、保健所が行う疫学調査等の宿泊者に関する状況把握に協力すること。
2 宿泊者に対し、新型コロナウイルスに関する情報提供を行うとともに、発熱かつ呼吸器症状(咳等)の発症(以下「発症」という。)時には必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
3 宿泊者が、宿泊施設滞在中に発症を申し出た場合、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること。
4 3により、医療機関での診察を希望した宿泊者に対しては、医療機関の紹介等の支援を行うこと。
5 宿泊施設の従業員に対しては、咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策を推奨すること。特に、3の発症の申し出があった当該宿泊者に対応した従業員は、マスクの着用、症状が認められた際の医療機関での受診等適切な対応をとること。
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