観光庁、宿泊断りについて基本的解釈まとめる コロナ再拡大で
21/01/21
新型コロナウイルスの感染再拡大で通常の営業を行えない宿泊施設が増えるなか、観光庁は営業休止など宿泊を断るケースなど施設の対応について厚生労働省の判断をもとに基本的な考え方をまとめた。
宿泊施設は基本的には宿泊を拒んではならないこととなっているが、旅館業法第5条第3号に「宿泊施設に余裕がないとき」はその限りではないとしている。厚労省では今回の場合は施設の営業休止や営業規模の縮小で十分な宿泊サービスを提供できない場合も「余裕がない」状態に含まれると解釈。トラブルを避けるため、宿泊施設に対して宿泊者に丁寧に説明するよう呼びかけ、宿泊者に対しても理解を求めている。
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