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迷惑客の宿泊拒否可能に 改正旅館業法が可決成立

23/06/13

改正旅館業法が6月7日、参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。改正により、旅館ホテルが特定の感染症が疑われる宿泊客に感染対策への協力を求めることが可能になるほか、業務を著しく阻害する客の宿泊を拒めるようになる。

宿泊拒否の原則禁止を定めるのが今回の改正の目的。ただ具体的にどんな行為が該当するかは省令で定める予定。

当初案では、客が発熱などの症状がある場合、宿泊施設が感染対策を求め、正当な理由なく拒んだ場合には宿泊を断れるとしていたが、ハンセン病の元患者らが差別を助長すると法改正に反対する声があがっていたため、宿泊を拒否できるとした箇所を削除し「感染対策への協力を求めることができる」と修正した。

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