違法民泊は全体の3%に 住宅宿泊仲介業者68社対象に観光庁が調査
19/11/13
観光庁は10月23日、住宅宿泊事業法の2019年3月31日時点における、住宅宿泊仲介業者など68社の物件の適法性についてまとめた。
取扱件数は前回調査の18年9月末から2万9685件増の7万1289件で、「違法」と認定された物件は2154件。全体の約3%で、前回調査時より2ポイント改善した。
適法性の調査については、調査時点での住宅宿泊仲介業者や届出住宅の取扱がある旅行会社に対し、取扱い物件について提出を求め、所管の自治体が確認する。
ただ、再確認が必要など「確認中」となった物件が全体の18%となる1万2862件。「違法」とあわせると、全体の21%が適法と確認できなかった。違法認定がなく修正も必要がない物件は、全体の52%の3万6788件だった。
違法認定・削除対象となった物件は速やかに削除するよう住宅宿泊仲介業者などへ指導。違法と認定された理由は「営業者名、届出番号・許可番号、住所などがすべてデータベース情報と一致しない」「適法である他人の許可番号を使っているもの」「住宅宿泊事業法に基づく届出番号の付番のルールを明らかに逸脱し、かつ、その他の情報からもデータベース情報と一致していると判断できない」︱などとなっている。
次回は、9月30日時点の掲載物件について調査を行う。
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