宿泊業を技能実習2号の移行対象職種に追加 厚労省、外国人技能実習制度で
20/02/27
厚生労働省は2月25日、外国人技能実習制度において省令を改正、宿泊業を技能実習2号の移行対象職種に追加した。宿泊職種で技能実習2号を修了した技能実習生は、無試験での特定技能1号への移行が可能になった。
これにより、3年間の技能実習期間を経て特定技能1号に移行すれば、特定技能1号の5年間と合わせて計8年間、宿泊職種として働くことができるようになった。
2号移行対象職種への宿泊職種の追加は、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本ホテル協会、一般社団法人全日本シティホテル連盟が共同で設立した宿泊業技能試験センターが技能実習評価試験の整備などの手続きを進めていた。
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