旅行サービス手配業者を追加 ANTA、登録制度受け法定業務の対象に
18/01/12
改正旅行業法で新たに「旅行サービス手配業者」の登録制度が設けられたことを受け、全国旅行業協会(ANTA、5644会員、二階俊博会長)は12月7日、東京・平河町の都市センターホテルで臨時総会を開き、旅行手配業者に対する法定業務を追加するなど定款の一部変更について審議、承認した。2018年1月4日から施行される。
主な変更は第4条の事業の対象に、従来の旅行業者と旅行業者代理業者のほか、新たに旅行サービス手配業者を加えた点。苦情処理、弁済業務、指導業務、調査・広報業務の法定5業務のうち、旅行サービス手配業者が対象とならない弁済業務を除いた4業務を行うことが追加された。
また、旅行手配サービス手配業者を受け入れるにあたり、「協力会員」を新設。臨時総会後に開かれた理事会で、年会費は本部会費5万円、支部会費5千円とすることが承認された。

「旅行サービス手配業者」に関して
定款の一部変更を承認した臨時総会
臨時総会には二階会長も出席、定款変更には触れず真っ先に16年1月の軽井沢スキーバス転落事故に思いを致し「起こしてはならない事故に対し、私たちは(二度と事故を起こさないという)大きな決意が必要です。決意に対し努力していくことを誓いあいたい」と気を引き締めていた。
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