コロナ禍からの事業継続へ環境を整備 旅館業法一部改正を閣議決定
22/10/18
厚生労働省は、旅館ホテルなど生活衛生関係事業者が新型コロナウイルスの影響による情勢の変化に対応して事業を継続させる環境を整備するための旅館業法改正法案を国会に提出、10月7日に閣議決定された。
改正は、事業活動の継続に向け、旅館業がインフルエンザなど感染症の症状を示した宿泊者らに対して感染防止対策への協力を求めることができ、正当な理由なく応じない場合に宿泊を拒否できることとするもの。
さらに、施設での感染症のまん延防止対策の適切な実施や、高齢者、障害者など配慮が必要な宿泊者への適切なサービスの提供のため、従業員へ研修の機会を設けることも定めた。
今回の改正では、旅館業を含む生活衛生事業者の事業譲渡について、事業を譲り受けた者は新たに許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することで事業譲渡の手続きの簡便化の措置も講じた。
施行日は公布から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める。
旅館業法の見直しについては2021年8月から検討会で諮っていた。
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