改正旅館業法、12月13日に施行 宿泊拒否事由例の確認を
23/11/30
改正旅館業法が12月13日に施行される。不当な要求に対し宿泊を拒否することが可能になり、厚生労働省は宿泊拒否事由の例を紹介。確認と周知を求めている。
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を繰り返し行う客の宿泊を拒否できる事由として、不当な割引、契約にない送迎など過剰なサービスの要求▽対面や電話などで長時間不当な要求を行う行為▽要求の内容の妥当性に照らして当該要求を実現するための手段・態様が不相当なものを挙げている。一方、障害者が社会にある障壁の除去を求める場合や、障害を理由とする差別的取り扱いへの謝罪要求などについては新たな拒否事由には該当しない。
改正旅館業法ではこのほか、感染防止対策の充実や差別防止のさらなる徹底、事業譲渡に関する手続きの整備についても定めている。
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