休業支援金が受給しやすく 厚労省が新基準
20/11/26
新型コロナウイルス感染症の影響で仕事が休みになり、収入が途絶えた労働者に支給する国の「休業支援金・給付金」の運用基準がこのほど見直された。従来、事業所の指示で休んだことを事業所側が証明することが受給の条件だったが、休業前に6カ月以上の勤務実績などが確認できれば、事業所が休業と認めなくても支給する。
休業支援金・給付金は、賃金の8割(日額上限1万1千円)を労働者に支給する制度で事業主の負担はない。ただ、これまでは事業主が休業の証明を拒むなどして利用が伸び悩んでいた。日々雇用、シフト制のアルバイトなども申請でき、観光庁も観光関連団体を通じて事業者に周知、協力を呼びかけている。
詳細は、厚生労働省のホームページなど「休業支援金」で検索できる。
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