旅行業登録の更新を弾力的に対応 観光庁、コロナ禍受け
20/12/15
観光庁は、新型コロナウイルスの影響を受ける旅行業者に対し、旅行業登録の更新について弾力的な対応を行う。コロナ禍で業績不振に苦しむ多くの旅行業者から寄せられた、柔軟な対応を求める要望に応える。
更新登録の申請について、添付書類に不備があった場合でも申請を受理し、審査の過程で必要なものを適宜求める。
更新登録の申請の添付書類のうち「最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書」について、2020年2月以降の決算書類で基準資産額を下回り、その原因が新型コロナウイルスの影響と認められる場合は、当該事業年度の前の決算書類を基に基準資産額を算定するなどの方法で対応しても差し支えないものとする。
これらに対応する期間は、21年3月までの更新登録の申請分まで。
そのほかの旅行業法の規定の適用等についても、極力弾力的に運用することとする。
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