民泊も徴収対象に 京都市、宿泊税導入を可決
17/11/15
京都市議会は11月2日、市内の宿泊者に課す「宿泊税条例」を可決した。対象は旅館ホテルから民泊施設まですべての宿泊施設。もちろん違法民泊も含まれており、税の創設で観光振興から安心・安全面まで、国際文化観光都市としての魅力向上に努めていく。
税額は宿泊料金に応じて設定。1人1泊2万円未満の場合は200円、2万円以上5万円未満は500円、5万円以上は1千円となる。修学旅行生や引率者は免除する。
宿泊税は東京都と大阪府に次ぐものだが、全宿泊施設が対象となるのは全国初。施行は総務相の同意や周知を経て、2018年10月ごろの予定。税収は初年度が19億円、以降は45億6千万円を見込む。
税の創設は「国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てること」が目的だが、税の公平・公正性の担保へ違法民泊からの税の徴収、使途の透明性の確保など付帯決議も可決。違法民泊への対応については、18年6月の民泊新法の施行で届出が義務付けられ、これにより対象施設を把握、届出または旅館業法の許可のない施設は保健福祉局との連携により把握に努めるなど、対応を徹底していくという。
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