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雇用調整助成金の特例措置を6月末まで追加実施 厚労省、申請書類の簡素化も

20/04/14

厚生労働省は4月10日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で事業が縮小、従業員を休業せざるを得なくなった企業などに対する雇用調整助成金の特例措置を講じているが、4月1日―6月30日はさらに追加措置を講じると発表した。加えて申請書類の簡素化も行い、助成金の活用を容易にするなど、利用を呼びかけている。

追加措置は、休業もしくは教育訓練を実施した場合の助成率を中小企業は3分の2から5分の4へ、大企業は2分の1から3分の2へ引き上げ。さらに事業主が雇用を維持した場合は助成率を中小企業は5分の4から10分の9へ、大企業は3分の2から4分の3へ引き上げる。

教育訓練を実施した場合の対象被保険者1人1日あたりの加算額は中小企業は1200円から2400円へと倍増。大企業は1200円から1800円に。また、自宅でのインターネット使用など教育訓練の範囲の拡大を行い、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせることも可能にする。

そのほか、生産指標の確認は計画届提出月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要だったものを5%の減少に緩和。休業は年100日の支給限度日数にかかわらず利用できるようになり、雇用保険の被保険者ではないパートやアルバイトなども休業の対象に含むようにする。

助成金運用の特例としては、休業手当をすでに支給している場合の計画届の事後提出期間を5月31日から6月30日まで延長。短時間休業は事業所での一斉休業が必要だったが、事業所内の部門、店舗ごとの休業も対象にした。休業規模要件は中小企業が20分の1以上から40分の1以上に、大企業は15分の1以上から30分の1以上に緩和。残業相殺も当面停止する。

申請書類については、自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止など記載事項の半減や休業実績の合計日数表記を求めるなど記載事項の簡略化、添付書類の削減など大幅に簡素化。申請手続きの負担軽減と支給の迅速化を図る。

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