2割の民泊で適法性確認できず 観光庁、仲介業者に削除指示
18/10/26
観光庁は10月10日、住宅宿泊事業法(民泊新法)の6月15日の施行時点における、登録住宅宿泊仲介業者37社の物件の適法性についてまとめた。2万4938件のうち、適法と確認できなかった物件は4916件、全体の約20%だった。
適法性の調査は、調査時点で登録のあった住宅宿泊仲介業者に対し、取扱い物件について提出を求め、所管の自治体に確認を依頼していた。
施設の分類ごとに適法でない物件をまとめると、「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅」が4724件中1278件、「旅館業法に基づく許可物件」が1万6218件中2824件、「特区民泊の認定施設」が3938件中777件、「イベント民泊」が58件中37件。
観光庁が示す「適法と確認できなかった物件」は、虚偽の届出番号などで掲載しているもの▽届出番号と一致するが住所が異なっているもの▽届出がなされた事業者名と異なる名称のもの―などについて届出などの情報と照合した結果、適法と確認できなかったもの。これらの物件については仲介業者に対して削除するよう指導を行った。
9月末時点の掲載物件について仲介業者へ10月15日までに提出を要求。適法性の確認を進めていく。
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