改正旅行業法へパブリックコメント 施行規則など省令改正に向け
17/09/11
観光庁は8月25日、6月公布の「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」の施行に必要な規定を整備するために予定している、旅行業法施行規則など省令の一部改正に向けたパブリックコメントを開始した。意見募集は9月25日まで。
今回の改正旅行業法は、ランドオペレーターの「旅行サービス手配業者」登録や、地域限定旅行業の規制緩和、地域通訳案内士の創設など(本紙8月25日既報)。
旅行業法施行規則などの一部改正の省令案の概要は、「旅行業・旅行業者代理業関係」が▽地域限定旅行業について営業保証金額の新区分を設ける▽旅行業務取扱管理者について複数の営業所兼務を認める要件、研修受講期間▽新設する地域限定旅行業務取扱管理者について選任できる営業所の業務範囲、試験範囲科目▽旅行業務に関する契約時の書面事項。
「旅行サービス手配業者」については、定義や契約時の書面事項、登録申請や変更届け出の際の書類、旅行サービス手配業務取扱管理者の事務や研修期間など。
これらについて意見を求め、詳細を決定、改正令の交付は10月前半を予定している。
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