「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(4) 旅行業務取扱管理者、5年ごとの研修義務化
消費者保護の観点から義務に
1月4日に施行された改正旅行業法では、旅行業務取扱管理者についても新たに5年ごとの研修が義務づけられた。研修の受講が旅行業の登録更新の条件にもなる。JATAやANTAでは会員各社に周知を図っている。
旅行業務取扱管理者の研修については従来、管理者の任意に委ねられていたが、消費者保護の観点から義務として課せられることになった。
ただし、2020年3月までに更新する旅行業者については、猶予措置が設けられている。例えば19年3月までに更新する旅行業者は20年までに旅行業務取扱管理者が研修を受けるとした宣誓書を提出することで登録の更新が認められる。
(トラベルニュースat 18年1月25日号)
(前の記事)「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(3) JATAとANTAが合同説明会
1面記事 の新着記事
- 飛鳥Ⅲが就航 郵船クルーズ、クルーズ需要拡大に期待(25/07/29)
- 万博機に西へ 西のゴールデンルートアライアンス(25/07/28)
- ANTA近藤新体制が始動 二階氏は名誉会長に就く(25/07/14)
- “原点”を深掘りする機会 第20回国内観光活性化フォーラム開催控える中島地元実行委員長に聞く(25/06/25)
- 持続可能な地域づくりに責任 全旅連・井上会長2期目への決意(25/06/11)
- AIで旅をデザイン 令和トラベル・森川AI推進リーダーに聞く(25/05/28)
- カルテルの疑いで警告 公取委、都内の大手ホテル15社に(25/05/14)