「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(4) 旅行業務取扱管理者、5年ごとの研修義務化
消費者保護の観点から義務に
1月4日に施行された改正旅行業法では、旅行業務取扱管理者についても新たに5年ごとの研修が義務づけられた。研修の受講が旅行業の登録更新の条件にもなる。JATAやANTAでは会員各社に周知を図っている。
旅行業務取扱管理者の研修については従来、管理者の任意に委ねられていたが、消費者保護の観点から義務として課せられることになった。
ただし、2020年3月までに更新する旅行業者については、猶予措置が設けられている。例えば19年3月までに更新する旅行業者は20年までに旅行業務取扱管理者が研修を受けるとした宣誓書を提出することで登録の更新が認められる。
(トラベルニュースat 18年1月25日号)
(前の記事)「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(3) JATAとANTAが合同説明会
1面記事 の新着記事
- 万国との交流元年 25年の紙面、世相から(25/12/12)
- 北の大地で紡ぐご縁 北海道旅行業協同組合、受入・送客各80社で商談会(25/11/27)
- クルーズ人口2030年100万人へ 日本クルーズ&フェリー学会が総会・講演会(25/11/13)
- 全旅グローバルペイ始動 旅館ホテル向け全旅クーポン・インバウンド版(25/10/28)
- 貸切バス新運賃・料金を公示 国交省、7-8%の値上げ・経過措置も(25/10/14)
- 万博で「温泉文化」発信 全旅連青年部、宿フェス開催(25/09/26)
- 初の東海サミット 全国の旅行会社・受入ら170人、東海4県への誘客促す(25/09/12)












