旅行業登録更新で旅行業法を「弾力的」に対応 観光庁、コロナ影響で
20/04/09
観光庁は、新型コロナウイルスの感染拡大で旅行会社各社が打撃を受ける中、2021年3月までの旅行業登録更新申請について、旅行業法の適法を弾力的に取り扱うことを決めた。新型コロナの影響で経営状況が悪化する旅行会社各社から柔軟な対応を求める声が挙がっていた。
更新の申請時に不備があった場合も受理することに。審査過程の段階で適宜必要なものを求めるとしている。更新登録申請時の添付書類のうち「最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書」については、今年2月以降の決算書類で基準資産額を下回り、新型コロナの影響が因と認められる場合は、前年度の決算書類をもとに基準資産額を算定するなどの方法でも問題ないとした。
また、そのほかの旅行業法の規定の適用についても極力弾力的に運用するとしている。
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