貸切バス改正法に思う
8月1日から義務化された「貸切バスの手数料記載」は、手数料が高くなることで運賃の下限割れや安全対策コストが圧迫されることのないよう、運送申込書・引受書に「手数料等」を記載し記録することを義務づけた。手数料が多額で運賃の下限割れがあったと判断されると、貸切バス会社には営業停止命令、旅行会社には業務改善が求められる。
今回の義務化に関して中小旅行会社や旅行サービス手配業者からは「我々は下限運賃を守った業務を行っている。手数料を『広告宣伝費』や『協力金』などの名目でもらったことはない。一部の旅行会社やバス会社がやっているのかもしれないが、きちんと業務を行っている我々にとっては迷惑な話だ」。ただでさえ人手不足のなかで業務をこなしているのに、書類を作成する手間と時間がかかる、と嘆く。
ルールに則っている事業者が一部会社の「抜け道」営業のとばっちりを受けてはたまらないというのはもっともな話だ。ある旅行会社は「国内旅行の貸切バスに関しては厳しくなる一方だが、インバウンドを扱うバス会社に国は寛容なように見える。インバウンド誘致に国をあげて取り組むのもいいが、もう少し国内旅行の現場の実態を見た施策をとってほしい」。この声は大半の事業者の本音だろう。
(トラベルニュースat 19年9月25日号)
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