旅行サービス手配業とは(1) ランオペが登録制に-改正旅行業法、来年1月施行
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が2018年1月4日に施行されることが決まった。今回の改正で目を引くのは従来、旅行業法の規制を受けなかったランドオペレーターを「旅行サービス手配業者」とし、観光庁長官の登録を受けなければならないとすること。その中で旅行サービス手配業を、旅行業者のために運送または宿泊、通訳案内士や免税店などの旅行に関連するサービスの提供について、代理契約や媒介、取次を行うものと定義。総合案内所やバスブローカーなどが対象となる。従来の旅行業法は旅行業者と旅行者間で適用していたが、今回の改正で業者間同士のいわゆる「BtoB」の取引について法規制がかかる。
営業所ごとに「管理者」選任義務付け
旅行サービス手配業を創設した背景には、昨年1月に起きた軽井沢スキーバス転落事故が大きい。ツアーを主催した旅行会社と事故を起こしたバス会社とは直接的な取引ではなく、中間に複数の事業者(ランドオペレーター)が介在していたことが明るみになった。ランドオペレーターに旅行の手配を丸投げし安全性が低下している実態が問題視された。
また、訪日旅行においてはキックバックを前提とした土産物店への連れ回しや高額な商品購入の勧誘が横行していることも、今回の改正の背景になった。
そのため、旅行者の安全や取引の公正の確保を図るため、新たに「旅行サービス手配業者」を観光庁が登録。旅行業者との取引行為として代理、媒介、取次はもちろん、宿泊や運輸など複数を組み合わせて独自の包括料金を設定したユニット商品を旅行業者に卸すことも含むとした。
ただし、海外旅行の手配行為、チケットやレストランなどの手配のみを単発かつ独立的に行う行為は、旅行サービス手配業とはならない。
旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、旅行業務取扱管理者または「旅行サービス手配業務取扱管理者」を選任することが義務づけられた。管理者は「取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わなければならない」と規定する。一定のスキルを要することか、管理者は3年以上5年以内に定期的な研修受講が義務づけられている。
(トラベルニュースat 17年8月25日号)
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