「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(4) 旅行業務取扱管理者、5年ごとの研修義務化
消費者保護の観点から義務に
1月4日に施行された改正旅行業法では、旅行業務取扱管理者についても新たに5年ごとの研修が義務づけられた。研修の受講が旅行業の登録更新の条件にもなる。JATAやANTAでは会員各社に周知を図っている。
旅行業務取扱管理者の研修については従来、管理者の任意に委ねられていたが、消費者保護の観点から義務として課せられることになった。
ただし、2020年3月までに更新する旅行業者については、猶予措置が設けられている。例えば19年3月までに更新する旅行業者は20年までに旅行業務取扱管理者が研修を受けるとした宣誓書を提出することで登録の更新が認められる。
(トラベルニュースat 18年1月25日号)
(前の記事)「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(3) JATAとANTAが合同説明会
1面記事 の新着記事
- 福祉ではなく収益事業 京都でユニバーサルツーリズム推進(2) 先進的な宿づくりから学ぶ(24/07/26)
- 福祉ではなく収益事業 京都でユニバーサルツーリズム推進(1) マーケットが広がり高付加価値を生む(24/07/26)
- ANTAが総会 二階会長が辞意表明(2) 国内旅行業務取扱管理者試験はCBT方式に(24/07/11)
- ANTAが総会 二階会長が辞意表明(1) 後任は「しかるべき人」(24/07/11)
- 東京発で観光力示す(2) 国内観光活性化フォーラム、過去最大級の参加者見込む(24/06/25)
- 東京発で観光力示す(1) ツーリズムEXPOジャパン、2年ぶり東京開催(24/06/25)
- 「宿文化」を継承発展させる 全旅連・井上善博会長が決意新た(24/06/12)