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「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(4) 旅行業務取扱管理者、5年ごとの研修義務化

消費者保護の観点から義務に

1月4日に施行された改正旅行業法では、旅行業務取扱管理者についても新たに5年ごとの研修が義務づけられた。研修の受講が旅行業の登録更新の条件にもなる。JATAやANTAでは会員各社に周知を図っている。

旅行業務取扱管理者の研修については従来、管理者の任意に委ねられていたが、消費者保護の観点から義務として課せられることになった。

ただし、2020年3月までに更新する旅行業者については、猶予措置が設けられている。例えば19年3月までに更新する旅行業者は20年までに旅行業務取扱管理者が研修を受けるとした宣誓書を提出することで登録の更新が認められる。

(トラベルニュースat 18年1月25日号)

(前の記事)「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(3) JATAとANTAが合同説明会

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