Go Toトラベルキャンペーン「8月の早い段階」(2) 細部の詰めが不可欠
クーポンの利用地域は? 単価の低い宿泊施設の利用は?
観光庁は6月16日、Go Toトラベルキャンペーンの運営事務局の公募開始にあたり、キャンペーンの概要を公表した。
1回の旅行費用の半額を上限に、最大2万円まで補助することに加え、補助の内訳について、7割程度を旅行商品や宿泊代金に、3割程度を旅行先で使える地域共通クーポンの配布にあてることが分かった。
また、日帰り旅行についても1万円を上限に補助するとした。

観光庁がイメージする
割引、地域共通クーポンの利用例
(観光庁資料より)
旅行会社で購入する旅行商品だけでなく宿泊施設に直接予約しても補助の対象にすることも示された。これにより旅行会社と契約していない宿泊施設もキャンペーンに参加できることが確認された。
キャンペーンの細部については、今後選定される事務局で検討することになる。地域共通クーポンについては、利用地域をどのように区切るのかは分かっていない。都道府県単位なのか、市町村単位なのか、それとも煩雑さを回避するため、全国共通クーポンにしてしまうのか。
また、クーポンについては1枚1千円単位で発行するとしていることから、単価の低い宿泊施設を利用した場合の取り扱いがどうなるのかも課題だ。
例えば、ゲストハウスなど1泊3千円程度の宿泊料金の場合、国が補助するのは半額の1500円だが、宿泊代の補助は7割の1050円となり、旅行者は1950円を宿泊施設に支払い、1500円の3割程度にあたる450円分の商品券をもらうことになる。
ただ、クーポン券は1千円単位で発行するとなっている。実際の運用にあたって、事業者と旅行客に混乱をきたさない制度設計が求められる。
(トラベルニュースat 20年6月25日号)
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