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合理的配慮の義務化まであと一年

2016年に施行された「障害者差別解消法」が21年に改正され、合理的配慮は、民間事業者に向けての努力義務が法的義務化となることが可決し、公布から3年以内に施行されます。配慮でよかったものをなぜ義務化するのか? 配慮なのだから、思いやりを持てばいいじゃないか、一体何をすべきなのか迷うところです。

例えば、車いす利用者が旅先の宿泊先の前で困っているとします。玄関にスロープがなく、2段の階段があることで、中に入れない。階段がなければ困らないので、ここでのバリアは階段で、事業者側にはこの困りごとを取り除く必要があります。バリアを取り除くのは、障害者自身が努力や工夫すべきことではなく、事業者の義務であるということが分かります。

次に合理的配慮は誰の視点で考えるのかというと、事業者・障害者どちらか一方の要望や事情のみを考慮するものではなく、双方の建設的な対話から相互に理解・納得し、その手段や方法、代替手段を検討したものであり、「対話」を重要視しているのは、このような理由があるためです。

最後は、合理的配慮を提供しないことも差別にあたることをお伝えします。例えば、視覚障害者がフロントで滞在中の注意事項に関する情報を墨字の書類だけで渡されていたとしたらどうでしょう? この情報提供は、書類を読める人への対応であり、視覚障害者には情報提供していないことになります…

(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)

(トラベルニュースat 2023年3月10日号)

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