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今年4月、合理的配慮が義務化!

障害者差別解消法(正式名称=障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の改正法が2024年(令和6年)4月1日付けで施行されます。改正法では、これまで民間事業者には努力義務とされていた障害者への合理的配慮の提供が法的義務となり、民間事業者には大きな影響があります。

この法律の目的は、障害者基本法が定める「差別の禁止」の基本理念を具体化するもので、障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。この目的を実現するために次の2つに義務を課しています。①不当な差別的取扱いの禁止②合理的配慮の提供。

障害者から社会的障壁を取り除くための「意思の表明」があった場合、過度な負担でない限り、必要かつ合理的な配慮をしなければなりません。そして今後は、努力義務ではありますが・として「環境の整備」が重要視され、不特定多数の障害者を対象に事前的改善措置、バリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等を「環境の整備」として実施に努めることとしています。

つまりハード面の対応だけでなく、ソフト面の対応(たとえば従業員に対する研修を行うこと等)も重要であることが強調されています…

(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)

(トラベルニュースat 2024年3月10日号)

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