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旅行サービス手配業

17/08/25

旅行業界と旅館ホテルの案内所業界で「案内所でも旅行業の登録が必要になる」と話題になっている。

6月に国会で可決した旅行業法改正に伴い、宿泊と交通機関などの手配を行う案内所は「旅行サービス手配業」となり、観光庁に登録しなければならなくなった。1営業所ごとに研修を受けた取扱管理者を置くことになり、3―5年ごとに更新するようになっている。

案内所の社員で旅行業の免許を持っていれば管理者として認められる。「旅行サービス手配業」で現在確定しているものについては小紙本文を読んでいただくといいが、これまで税務署に税金を納める際に職種の説明がつかなかった案内所の存在を国が認めたことになる。ただし国が認めたということは、業務内容に「責任」が伴うことも理解しなければならない。登録をしないで業務を行うと“罰則”もついてくる。基本的には今回の「旅行サービス手配業」は総合案内所のことだが、直営案内所も自社の旅館の手配だけでなく、交通機関や諸々の施設を組み込んだコースを旅行会社に持ち込んだ場合、抵触することも考えられる。

観光庁は10月から説明会を開くということで、詳細はその段階で明らかにになるが、案内所のあり方が変わる時代に入ったことを知っておきたい。

(トラベルニュースat 17年8月25日号)

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