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教えて改正旅行業法 観光庁が説明会(2) 登録、管理者…疑問尽きず

さまざまなパターンを想定

―案内所が県をまたいで営業していた場合、それぞれ旅行サービス手配業の登録を取らなければならないのか。

契約がなされる場合であれば、それぞれの営業所で登録が必要だ。

―旅行サービス手配業の取扱管理者が急死もしくは退職した場合、猶予期間は設けられているのか。

新たな管理者が着任するまでは契約行為はできない。すでに契約済みの手配は可能だが、新たに契約を結ぶことはできない。別の管理者を雇用するか、研修を受講する必要がある。もしくは複数の管理者を用意していただくことが望ましい。

―手配時にホテルからも書面を送ってもらわなければならないのか。

旅行サービス手配業はあくまで送る側だけであり、受ける行為に対して書面交付は義務づけられていない。旅行サービス手配業者は、宿泊施設やバス会社などに書面を交付しなければならない。

―複数のホテルを経営している場合でも直営案内所という解釈でいいのか。また例えば、複数のホテルを経営しているオーナーが亡くなり、子どもがそれぞれ後を継ぎ別会社で運営した場合はどうなるのか。

複数のホテルがそれぞれ別の会社になっている場合、その法人に対する契約になる。個々の事案に対しては、今後個別に対応することになる。2つ、3つの会社になると旅行サービス手配業の登録対象になると考えられる。

―今回の改正で、インバウンドのバス料金は適正化されるのか。

是正されると考えている。

(トラベルニュースat 17年11月10日号)

(前の記事)教えて改正旅行業法 観光庁が説明会(1) 「旅行サービス手配業」に質疑相次ぐ

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