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「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(1) 登録は総合案内所多数

1月4日から施行された改正旅行業法により新たに登録制となった「旅行サービス手配業」。国内旅行に関する手配業務を行うランドオペレーター、旅館ホテルや運輸機関などの案内所が対象となるもので、大阪府で52事業者(2018年1月22日現在)、東京都で57事業者(17年12月28日現在)など各地で登録が進む。年初にはJATAとANTAが東京都内で改正旅行業法の合同説明会を行ったほか、旅行サービス手配業者が営業所ごとに選任を義務づけられている「旅行サービス手配業務取扱管理者」の研修についても明らかになってきた。

手配業務終了は予測より大幅に少なく

旅行サービス手配業の登録状況について本紙で調べたところ、大阪52事業者と東京57事業者以外では▽愛知県30事業者(1月12日現在)▽京都府17事業者(1月11日現在)▽岐阜県9事業者(1月16日現在)▽兵庫県5事業者(1月9日現在)▽滋賀県5事業者(1月9日現在)▽和歌山県2事業者(1月10日現在)▽三重県2事業者(1月10日現在)▽奈良県1事業者(1月9日現在)など。

登録した事業者は旅館ホテルなどの総合案内所系が多数を占め、インバウンド専門のランドオペレーターも少なくない。今のところ登録を検討中としている事業者もいくつかある。

一方で、登録制の開始をきっかけに手配業務をやめると表明した事業者は、当初案内所業界でささやかれていた数よりも大幅に少なく若干数の見通しであることもわかった(旅行サービス手配業の登録事業者は本紙2月10日号に掲載予定)。

登録を済ませた事業者の間で注視されているのが「旅行サービス手配業務取扱管理者」の研修。営業所ごとに研修を修了した管理者を選任する必要があり、すでに登録した事業者は研修を受ける宣誓書を提出することで都道府県庁に登録されている。

研修については、観光庁が1月4日付で告示している。旅行業法および旅行業約款に関する科目を5時間以上、旅行サービス手配業務に関する科目6時間以上などと定めた。具体的な内容は、旅行サービス手配業務取扱管理者の責務と役割、運送機関や宿泊施設などの知識、安全対策や事故発生時の対応に関する実務処理の能力、出入国に必要な手続きに関する実務処理能力などとなっている。

また、従来の観光庁の説明会では明らかにされていなかった考課測定を「修了試験」で行うことが明記されている。

(トラベルニュースat 18年1月25日号)

(次の記事)「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(2) 管理者研修に困惑の声も

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