「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(2) 管理者研修に困惑の声も
受講料や試験実施に疑問
研修は今後始まる予定で、観光庁で委託先を選定中(同庁)の段階だが、JATAは1月4日付で「予定」としてホームページ上で研修の概要を発表した。
それによると、会場は東京、大阪、札幌、福岡の4カ所。1日目は「旅行業法および旅行業約款」、2日目は「旅行サービス手配実務」について講義を実施し、最後に修了テストを行う。3月から5月にかけて行い、受講料は1人2万8千円。受講願書受付は1月下旬からの予定。
このうち受講料について、すでに「誓約書」を提出した事業者から疑問視する声が聞こえる。「事前に何の説明もなく誓約書を書いてから、こんなに高い受講料を言われても」「昨年の説明会で受講料は受託者が決めるとは言っていたが、旅行業者の研修と同額程度と認識していたし、そもそも研修を受講するだけではなかったか。試験があるとは思っていなかった」などと困惑する。
JATA以外に研修業務を受託する団体は現在のところ不明だが、ANTA(全国旅行業協会)でも研修を代行するとみられている。なお、旅行サービス手配業務取扱管理者の選任は、総合および国内旅行業務取扱管理者でもいい。
JATAとANTAが1月10日に行った改正旅行業法説明会では、旅行手配サービス業者と旅行業者の関係や、事業者間の書面交付の義務化などについて多くの時間が割かれた。
説明会で行われた旅行サービス手配業についての注意事項がQ&Aで紹介された。
旅行業者が無登録の事業者に手配を依頼した場合については「無登録と知って取引した場合は旅行サービス手配業の無登録営業の罪のほう助に問われ、行政処分の対象となる可能性がある」。
宿泊案内所や旅館組合等の営業に対し旅行サービス手配業の登録については「宿泊施設の営業所等でない限り、多くの場合旅行サービス手配業に該当すると思われる」とする回答を紹介しながら、取引業者に旅行サービス手配業の登録を勧めるよう依頼した。
(トラベルニュースat 18年1月25日号)
(次の記事)「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(3) JATAとANTAが合同説明会
(前の記事)「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(1) 登録は総合案内所多数
- 地産地消へ本気な目標 滋賀県旅館組合が“KPI”(2) 県挙げての食のもてなし実現(24/10/25)
- 地産地消へ本気な目標 滋賀県旅館組合が“KPI”(1) 2030年までに県内産50%へ生産者と大交流会(24/10/25)
- 新たな旅の価値発信 ツーリズムEXPOジャパン2024開催(2) サステナブルな観光で世界の基幹産業に(24/10/11)
- 新たな旅の価値発信 ツーリズムEXPOジャパン2024開催(1) 目標超える18万3千人が来場(24/10/11)
- 塚島部長が続投 全旅連青年部初の2期目(2) 宿泊観光産業の推進図る(24/09/26)
- 塚島部長が続投 全旅連青年部初の2期目(1) 臨時総会で再選(24/09/26)
- 地域間交流で世界発信 北前船の功績を顕彰、釧路市で大会(2) 地域連携研大会で地方誘客策を議論(24/09/10)