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脱プラ、働き方など対応急務 観光関連の法改正4月1日施行(4) 労務関連の改正法

パワハラ、育児休業、女性活躍

働き方、いわゆる労務関連の改正法も4月に施行される。

まず「改正労働施策総合推進法」。中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が義務化される。優越的な関係を背景とした言動、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、労働者の就業環境が害されるもの—3つの要素すべてを満たす行為がパワーハラスメントの定義。

事業主は、次の4点を必ず講じなければならないとされる。(1)パワハラを行ってはならない方針を明確化し修行規則等文書に規定する「事業主の方針等の明確化および周知・啓発」(2)相談窓口を設けるなど「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」(3)「職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応」(4)プライバシー保護や不利益取り扱いの禁止など「併せて講ずべき措置」。これらは、自ら雇用する労働者以外、他社の社員や就活中の学生なども同様だ。具体的な罰則規定は定められていないが、企業名などが公表されることもあるとされている。

「育児介護休業法」は、労働者の育児休業の申し出を円滑にできるよう、相談窓口など雇用環境の整備、個別の周知・意向確認などの措置を事業主に求める。パートなど有期雇用労働者が育児休業を取得する場合の要件も緩和。現行取得要件の「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」は廃止する。

さらに今年10月には、男性の育児休業取得促進のための柔軟な育児休業の枠組みの創設や育児休業の分割取得、育児休業の取得の状況の公表の義務付けも行われる。

「改正女性活躍推進法」は、従来の301人以上の企業を101人以上の企業も義務対象として加わる。女性の活躍状況に関する状況の把握、課題分析、数値目標の設定や行動計画の策定・公表などが義務づけられる。行動計画を策定すると「公共調達における加点評価」「働き方改革推進支援資金 特別利率による資金融資」の制度などが活用できる。

そのほか「年金制度改正法」も施行される。

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