脱プラ、働き方など対応急務 観光関連の法改正4月1日施行(3) 改正道路交通法
アルコールチェック義務化
改正道路交通法施行規則で4月から、運転前後のアルコールチェックが「義務化」される。乗車定員が11人以上の自動車が1台以上または、その他の自動車5台以上(自動二輪は1台を0・5台と換算)を使用する事業所が対象。送迎車を保有する旅館ホテル、営業車を一定台数以上保有する旅行会社なども該当する。
対象となる事業者は「安全運転管理者」を選任し警察署に届け出るが必須で、管理者が運転者の状態を目視で確認し、酒気帯びの有無についての記録を1年間保存することを義務化する。さらに今年10月1日からはアルコール検知器によるチェックが求められるようになる。
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