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改めて障害者差別解消法を考える

障害者差別解消法(正式名称=障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の改正法が2024年(令和6年)4月1日付けで施行されました。障害者への合理的配慮の提供が法的義務となりました。

今回は原点に戻り、施行当初からの「不当な差別的取扱いの禁止」から考えてみます。この法律では、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供の場所や時間帯を制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを禁止しています。例えば―

▽障害があることを理由に、窓口での対応を拒否したり後回しにする
▽障害があることを理由に、学校の受験や入学を拒否する
▽障害のある本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける
▽車いす使用者であることを理由にバス利用を断る
▽盲導犬や聴導犬が一緒だと入店を拒否する
▽障害者向けの物件はないと言って対応しない

これらには「正当な理由」の判断が必要になりますが、障害者、民間事業者、第三者の権利利益の保護などの観点から、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断していきます。例えば、安全の確保、財産の保全、事務または事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止などが考えられます。その上で…

(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)

(トラベルニュースat 2024年4月10日号)

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