心のバリアフリー認定制度の創設
バリアフリー法の改正に伴い、観光施設が積極的にバリアフリー対応に取り組んでいることを認定する制度が創設されました。宿泊施設、飲食店、観光案内所などが該当施設です。
認定基準としては、次のことをすべて満たす必要があります。
(1)高齢者や障害者が施設を安全・快適に利用できる工夫を3つ以上行っている(2)バリアフリーに関する教育訓練を年に1回以上実施している(3)自社のウェブサイト以外のウェブサイトで施設のバリアフリー情報などを積極的に発信していること。
認定を受けた施設は、広報・PRを目的として、認定マークを印刷物または電子媒体へ掲載、その他の方法で使用することができます。使用期間は、認定の日から起算して5年間。期間満了時点において、認定要件を満たしていると確認できる場合に限り更新できるとあります。
審査対象となる取り組みは備品の備え付け・貸し出し、接遇やサービスなどソフト面でありハード面は対象外。
この認定制度において、サービス介助士がお役に立てるとしたら、(2)のバリアフリーに関する教育訓練です。サービス介助士資格を取得いただくことも嬉しいことですが、サービス介助士インストラクターが、バリアフリーに関する知識や介助技術をお伝えすることもできます。昨今のコロナ禍においては、オンライン学習や動画教材を用いることも可能です…
(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)
(トラベルニュースat 2021年7月10日号)
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