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17年8月25日号 トラベルニュースat本紙

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旅行サービス手配業とは

「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が2018年1月4日に施行されることが決まった。今回の改正で目を引くのは従来、旅行業法の規制を受けなかったランドオペレーターを「旅行サービス手配業者」とし、観光庁長官の登録を受けなければならないとすること。その中で旅行サービス手配業を、旅行業者のために運送または宿泊、通訳案内士や免税店などの旅行に関連するサービスの提供について、代理契約や媒介、取次を行うものと定義。総合案内所やバスブローカーなどが対象となる。従来の旅行業法は旅行業者と旅行者間で適用していたが、今回の改正で業者間同士のいわゆる「BtoB」の取引について法規制がかかる。

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